大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)166 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、判断遺脱を云うが、それは本件再審の目的となつた前審の確定判決に右

違法のあつたことを主張するものにすぎず、本件再審の訴を職権調査により不適法

として却下した原判決そのものに違法あることを主張するものでないこと明らかで

あるから、所論は採用するに足りない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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